規模に関わらず、那須塩原市に産廃施設はモーイラネ!

産廃モーイラネ!情報局


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ついに怒る!那須塩原市民 産廃問題

ビデオを紹介していただける方は、下記のアドレスをご利用ください。
http://www.youtube.com/watch?v=cBUijQQc2_E 

山梨県明野の廃棄物最終処分場

明野の廃棄物最終処分場で、5月20日日、正門前 に座る住民を警察(機動隊)によって排除し、開所式を強行しました。
ビデオ

市内全域に配布されたチラシ

 2009年1月18日 講演会とデモ行進

  産廃中間処理施設(溶融炉)の講演会とデモ行進
日時:  平成21年1月18日(日)9:30〜15:00 
講演会場:  東小学校体育館(10:00〜11:45) 
講演者:  津川 敬氏(環境問題ルポライター) 
デモ行進:  東小学校〜桜通り駅方面〜西那須野支所
(12:30〜14:00) 
反対集会:  西那須野支所前(解散地)(14:00〜15:00) 
駐車場:  東小学校校庭・支所職員駐車場(あたご・東北線側) 
  那須塩原市自治会長連絡協議会 会長 松本 勇
那須地域環境対策連絡協議会 会長 松本 勇
赤田工業団地産業廃棄物対策委員会 委員長 宮澤英司
青木地区産業廃棄物対策委員会 委員長 真嶋雄二
戸田地区産業廃棄物対策委員会 委員長 木村英夫
JA那須農業協同組合・那須野ヶ原土地改良区連合
 

デモと集会の内容は⇒こちら

 最新情報ピックアップ


 那須塩原市議会インターネット議会中継

那須塩原市の議会中継がインターネットで見られるようになりました。
議会では産廃問題をどのように議論され、市として、「もうこれ以上の産廃施設の受け入れを認めない」方針を具現化させようとしているのでしょうか?
市民の関心と市民の目で、議会の流れ・市政の方向性をチェックしましょう。

那須塩原市議会インターネット議会中継 ・キーワード検索(産廃産業廃棄物

県弁護士会が中止勧告 将来の「人権侵害」を指摘

平成19年10月19日青木地区産業廃棄物対策委員会と那須地域環境対策連絡協議会の人権共済申立を受け、栃木県弁護士会が調査した結果、平成20年7月7日栃木県弁護士会が有限会社柳産業に対し、青木地区に計画中の産業廃棄物採集処分場の設置を中止するように勧告した。

詳細はこちら⇒  県弁護士会が中止勧告 将来の「人権侵害」を指摘

那須野が原非常事態 あなたがあぶない!

     
1面  2面・3面  4面 
詳細はこちら⇒那須地域環境対策連絡協議会
 

【検証】<青木産廃問題>10haをわずか下回ることで、環境アセスが逃れられるのか?

有限会社柳産業は平成19年11月18日、規模縮小に伴い、地元説明会を開催しました。
規模縮小の経緯について、12月18日に県北健康福祉センターにて環境森林政策課担当者にお話を伺ったところ、規模縮小の理由に関わらず、条例に規定された面積(10ha)が規定以下になったことのみで環境アセス取下げを受け入れたという経緯が明らかになりました。
本来、環境アセスの趣旨は「あらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要で、保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的」としたものです。便宜的に条例で目安とする規模を定めたとしても、面積に縛られるのは本末転倒です。
環境影響評価法

2007年11月30日に判決が下された全隈町の産廃問題では特に水源地における産廃が水源に与える影響など、水道法との関連や住民の人格権に基づく具体的な考え方、それぞれの責務が示されたという意味で、画期的な判決でした。
全隈町産廃問題のの高等裁判所の判決内容

青木地区産業廃棄物対策委員会が兼ねてから主張してきた、「安定5品目は安全でない」という主張に対しても、「管理票制度や展開検査は安定型品目以外の有害物質の混入を厳格に分別する実効性のある有効な方法であるとは認め難い」とたいへん現実的な見解を示しました。展開検査に有効性がないことや、分別に限界があることなどをこれまで繰り返し主張してきても、行政担当者は建前論を繰り返すばかりで「現実」を認知しようとしてきませんでした。

私たちが行政に対して不信感を感じる というのは、まさにこうしたことなのです。行政は住民の利益を自らの任務としていないと感じられてしまうのです。
行政が条例の面積だけの判断で「行政責任」を果たしたと主張するならば、われわれは「法はもはやそのようなことを認めていないのだ」と主張します。現在及び将来の住民の健康で文化的な生活を確保するために、こうしたリスクを回避するための手段を得てながら、それをまさに形骸化させてしまう無神経さ がなんともやるせないと思います。

 平成19年11月15日 市民1000人、産廃施設阻止市民集会

那須地域環境対策連絡協議会では栗川市長も宣言している『産廃施設はもういらない』を、市民が一致団結し栃木県へ訴えるために、11月15日(木)『産廃設置阻止市民集会並びにデモ行進』を行ないました。市民の皆様のご協力、ありがとうございました。
詳細は⇒こちら

 私たちのまち

私たちのまちはすでに多数の産廃施設が存在し、加えて多くの計画が提出されています。
身近なところにつくられては困るといった、単独・個人的な反対意見ではなく、これらの負の遺産を未来の子どもたちや未来のまちに残すわけにはいかないのです。
また、ここ那須塩原市は水源地でもあり、ここの地下水が汚染されることがあれば、下流域を汚染させかねないという、周辺地域に対する社会的責任もあるのです。

私たちは産廃問題から「自分たちのまちを、自分たちで守り、育てなければならないのだ」ということを学びました。
弱き市民から立ち上がる市民へと変わってきていることはデモや女性の会の諸活動に現れています。自らが環境に負荷を与えない生活スタイルに切り替えていかない限り、この問題はどこへも行き着けないのです。行動する市民とは自らを律することができる市民でもあるのです。

 那須塩原市 産廃による水道水源汚染を懸念

那須塩原市は水道事業の現状と課題の中で、黒磯水道事業と西那須野水道事業に対し、取水に那須疏水を利用しているため,産業廃棄物等による水源水質の汚染が懸念されるとした報告を行った。

那須塩原市、水道事業の現状と課題

 安定5品目自体の有害性

安定型処分場は,安定5品目以外の物質のほぼ完全な分別を前提としているにもかかわらず, 裁判所はその分別はほぼ不可能であると認定しているのである。これはすなわち,安定 型処分場の概念が破綻していることを裁判所が認めていると評価できる。
安定5品目自体の有害性を指摘している裁判例も多い。特に,水道水源地に安定型処 分場が設置・操業されれば,水道水源が汚染され,多数の住民らに健康被害をもたらす であろう蓋然性を多くの裁判例が認定している。

日本弁護士連合会
「安定型産業廃棄物最終処分場が今後新規に許可されないよう求める意見書」より

 
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