平成19年11月30日 産廃建設二審も差し止め 水戸・全隈町
2007年11月29日、水戸市全隈町で計画中の安定型産業廃棄物最終処分場の建設をめぐり、周辺住民が事業者の赤塚設備工業を相手に、建設差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は、原告の主張を全面的に認めた水戸地裁の判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
この判決において高等裁判所が示した、法の不備についての指摘、不備を補うための事前の対策、住民が人格権を主張する際請求原因事実、事業者の立証すべき内容、危険性についての判断基準等に関して、県は十分に理解し、事業者に対する指導と環境アセスメント実施を行政上の義務と認識すべきである。
1. 廃棄物処理法などの現行法について、「水源地保全のための具体的な規則を定めておらず、不備がある」と指摘した。
2. 不備があるのであれば、国民自らが生命、身体、健康を守る必要があるのであるとした。
3. そのために人格権に基づき有害物質の水源への搬入の差止めを請求できるとした。
1. 搬入される可能性のある有害物質の種類・量をあらかじめ予測することは困難である。
2. 産業廃棄物処理施設の設置場所付近に水源地があり、水の供給を受けるものが生命・身体・健康が侵害されるおそれがあることを理由に人格権に基づき差止めを請求する場合には距離・地形その他の地理的状況から汚染される蓋然性を主張・立証すれば、侵害のおそれを事実上推定されるべきであり、請求原因事実について主張立証責任が果たされる。
1. 処分する産廃に安定品目以外が混入されてもそれを安定品目として埋 立処分する誘惑に駆られる。
2. 違法な行為や制度の不十分な作業を察知し、摘発することは容易ではない
3. 違法な経済活動が目立つ現状から罰則があるで安定品目とそれ以外が厳格に分別されると期待することは困難である。
4. 管理票制度は排出事業者と処理業者が意思の連絡の下に@に至りやすく、Aの状況となる
5. 展開検査は検査の方法の限界と検査員が処理業者自身であることから@に至りやすく、Aの状況となる。
6. 管理票制度や展開検査は安定型品目以外の有害物質の混入を厳格に分別する実効性のある有効な方法であるとは認め難い。
1.事業者は有害物質が搬入されたないことを確実に保証する客観的な根拠
2.有害物質が搬入されても水源地に流出して汚染することを確実に防止する客観的な根拠
1.廃棄物処理施設の設置や運営が人間の営みにより行われる以上、法令に違反した行為が行われることや手落ち、判断ミスが発生することは不可避的である。
2.水源地保全に特化された特則が定められていないところであっても、同法及び下位法の定める基準に適合するものであってもセーフティーネットが備えられていることが許可判断の条件となる。
平成19年12月18日 環境森林政策課にアセス回避の経緯を聞く
12月18日に県北健康福祉センターにて環境森林政策課担当者にお話を伺ったところ、環境アセス取下げ書類受理等の経緯について、問題が明らかになりました。
今回のアセス対象取下げに関しての判断材料は面積のみ
取り下げの理由如何に関わらず、面積のみの判断によって対象から外した。
事業者の猛禽類営巣の理由は、以前にも一度採用された理由であり、それにより一度
規模を縮小させた。前回の規模縮小理由と今回の規模縮小理由が同じ猛禽類営巣であ
る。
規模縮小も、1km規制に抑制力なく、当初対象規模へ将来拡大される恐れが十分にある。
1km規制では完了後2年が経過すればゼロカウントとなり、用地の収得状況から見ても、また家族経営で100年の継続を意図していることからも、将来、事実上当初アセス対象規模になる可能性が残されており、環境の保全の趣旨からみても、今回対象から外す実質的影響について総合的に判断すべきである。
指導の内容に責任がない
今回環境アセス対象から外すことにより、いくつか文章で指導したとしているが、指導の内容について確認するなどの追跡はなく、担当が外れたので、実質的に環境森林政策課はそれより先関わりがなくなったとしているため、指導は形式的なもので、実質的な効果がない。
市に対して意見を求めていない
環境アセス対象となった段階では市に意見を求めているが、対象から外すかどうかについては事前に市に意見を求めておらず、地元の意見等が無視されている。
平成19年11月18日 (有)柳産業 規模縮小に伴う地元説明会は終了せず
平成19年11月18日 有限会社柳産業は規模縮小に伴い、青木自治会主催で地元説明会を青木小学校体育館で開催しました。
この日13:00〜15:30の予定で開催された説明会では、柳産業側の資料で手続きの流れを古い条例に基づき記載したことや事業年数を100年間のまま記載するなど計画変更書類の初歩的なミスが明らかになり、また住民からの質問も相次ぎ、説明会はこの日で終了しませんでした。
住民からの質問では規模縮小は環境アセス逃れ
ではないか。規模が縮小されても終了すれば残地が1km規制から逃れ、法的には申請が可能だ。搬入ルートにすっぽり囲まれ、地下水を飲料している東昭自治会が協定締結の対象になっていない。砂利採集に関する交通問題が意図的に説明資料から抜けているのではないか。など、質問が出されるごとに関連質問が相次ぎ、説明会は質問が終了しないままに時間切れで打ち切りとなりました。
なお、これまでに2回説明会が開催されたとの経過報告についても、質問によって、正式な説明会は平成18年7月2日のみであると修正されました。
2007年11月19日下野新聞記事
2007年11月19日読売新聞記事
メールマガジン2007年12月29日