規模に関わらず、那須塩原市に産廃施設はモーイラネ!

産廃モーイラネ!情報局


Google

 平成19年11月30日 産廃建設二審も差し止め 水戸・全隈町

2007年11月29日、水戸市全隈町で計画中の安定型産業廃棄物最終処分場の建設をめぐり、周辺住民が事業者の赤塚設備工業を相手に、建設差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は、原告の主張を全面的に認めた水戸地裁の判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
この判決において高等裁判所が示した、法の不備についての指摘、不備を補うための事前の対策、住民が人格権を主張する際請求原因事実、事業者の立証すべき内容、危険性についての判断基準等に関して、県は十分に理解し、事業者に対する指導と環境アセスメント実施を行政上の義務と認識すべきである。

(1)法制上の不備が指摘された
(2)請求における主張立証責任のあり方が示された
(3)安定型産業廃棄物以外の有害物質が搬入されることを排除する措置がない
(4)事業者の立証すべき客観的な根拠が明らかにされた
(5)事業の許可についてセーフティーネットの用件が課せられた
産廃建設二審も差し止め 水戸・全隈町

 平成19年12月18日 環境森林政策課にアセス回避の経緯を聞く

12月18日に県北健康福祉センターにて環境森林政策課担当者にお話を伺ったところ、環境アセス取下げ書類受理等の経緯について、問題が明らかになりました。

今回のアセス対象取下げに関しての判断材料は面積のみ
取り下げの理由如何に関わらず、面積のみの判断によって対象から外した。 事業者の猛禽類営巣の理由は、以前にも一度採用された理由であり、それにより一度 規模を縮小させた。前回の規模縮小理由と今回の規模縮小理由が同じ猛禽類営巣であ る。

規模縮小も、1km規制に抑制力なく、当初対象規模へ将来拡大される恐れが十分にある。
1km規制では完了後2年が経過すればゼロカウントとなり、用地の収得状況から見ても、また家族経営で100年の継続を意図していることからも、将来、事実上当初アセス対象規模になる可能性が残されており、環境の保全の趣旨からみても、今回対象から外す実質的影響について総合的に判断すべきである。

指導の内容に責任がない
今回環境アセス対象から外すことにより、いくつか文章で指導したとしているが、指導の内容について確認するなどの追跡はなく、担当が外れたので、実質的に環境森林政策課はそれより先関わりがなくなったとしているため、指導は形式的なもので、実質的な効果がない。

市に対して意見を求めていない
環境アセス対象となった段階では市に意見を求めているが、対象から外すかどうかについては事前に市に意見を求めておらず、地元の意見等が無視されている。

 平成19年11月18日 (有)柳産業 規模縮小に伴う地元説明会は終了せず

平成19年11月18日 有限会社柳産業は規模縮小に伴い、青木自治会主催で地元説明会を青木小学校体育館で開催しました。
この日13:00〜15:30の予定で開催された説明会では、柳産業側の資料で手続きの流れを古い条例に基づき記載したことや事業年数を100年間のまま記載するなど計画変更書類の初歩的なミスが明らかになり、また住民からの質問も相次ぎ、説明会はこの日で終了しませんでした。

住民からの質問では規模縮小は環境アセス逃れ ではないか。規模が縮小されても終了すれば残地が1km規制から逃れ、法的には申請が可能だ。搬入ルートにすっぽり囲まれ、地下水を飲料している東昭自治会が協定締結の対象になっていない。砂利採集に関する交通問題が意図的に説明資料から抜けているのではないか。など、質問が出されるごとに関連質問が相次ぎ、説明会は質問が終了しないままに時間切れで打ち切りとなりました。

なお、これまでに2回説明会が開催されたとの経過報告についても、質問によって、正式な説明会は平成18年7月2日のみであると修正されました。

2007年11月19日下野新聞記事
2007年11月19日読売新聞記事
メールマガジン2007年12月29日

 
HOME Copyright© 2007 産廃モーイラネ!情報局 All rights reserved. ページTOPへ