「住民に重大被害の恐れ」
産廃処分場許可取り消し
千葉地裁 自治体に初の判決
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2007年08月22日(下野新聞 より)
千葉県旭市(旧海上町)など二市一町にまたがり建設中の民間の産業廃棄物管理型最終処分場をめぐり、周辺住民六人が県知事に設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の判決で、千葉地裁は二十一日、「不適切な産廃処分を行う恐れが著しく高い業者に設置許可を出したのは違法」として、許可を取り消した。
環境省によると、産廃処分場をめぐり自治体の設置許可を取り消した判決は初めて。
設置計画を抱える全国の自治体は環境に配慮した厳格な審査が求められそうだ。
堀内明裁判長は判決理由で「業者は財政面から処分場の維持管理が困難で、周辺住民の生命、身体に重大な被害を直接与える恐れが想定される」と指摘。その上で「県は業者に経理的基礎があるかどうかの調査を十分行っていない」とずさんな行政手続きを非難した。
六人を含む周辺住民百人は建設差し止めを求め、事業主の「エコテック」(千葉県)と二審東京高裁で係争中。一審千葉地裁は一月の判決で立地の不適格性を指摘、「有害物質が漏れた場合、生命や身体に重大な影響を及ぼすことは明らか」と住民側の訴えを認めたため、建設工事は中断されている。
判決によると、エ社は汚泥や燃え殻など約七十四万立方メートルを埋め立てるため一九九八年、知事に設置許可を申請。県は水処理に問題があるなどとして九九年に不許可としたが、国が不許可処分を取り消したため、知事は二〇〇一年、設置を許可した。
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判決文
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